西武鉄道が有価証券報告書に過少記載した問題について
  1. 西武グループの堤義明会長(1934年5月29日生まれ⇒年数:8、月数:5、日数:2)は、2004.10.13の記者会見で、コクド会長やプリンスホテル会長など西武グループの会長職を13日付けで辞任したと発表した。

    コクド保有する西武鉄道株の比率を過少に公表していたことの責任を取ったからである。

    *東証一部上場企業では自己株式数の合計持ち株比率が80%を超えた場合、一定期間内にこの水準以下にしないと上場廃止となる。

    合計持ち株比率が90%を超えた場合は、猶予期間をおかず上場廃止となる。


    西武の発表では2004年3月期と2001年3月期は持ち株比率が90%を超えていた。

    同社は9月末時点で75%以下になったとしているが、以前から正確な情報を開示していれば西武は上場廃止になっていた可能性がある。

    さらにコクドが市場外で9月末までに売却した西武株についても価格や相手などの具体的な取引内容を開示していない。

    又株式分布に関する上場廃止基準をクリアできたとしても証取法上の問題は残る。

    有価証券報告書に故意に虚偽記載した場合、証取法違反の罪に問われるからである。

  2. 西武鉄道が筆頭株主のコクドの持ち株比率を有価証券報告書に過少記載していた問題はインサイダー取引や有価証券報告書の虚偽記載にあたるかどうかの問題である。

    *インサイダー取引とは役員など会社関係者が企業の未公開の内部情報を利用して株式を売買することであり、証取法は投資家保護のためインサイダー取引を禁止している。

    *インサイダー取引の4つの要件
    ・会社関係者が
    ・重要事項を知り
    ・公表前に
    ・上場企業が発行する有価証券を売買する
    ことである。

    *重要事項とは会社の株価に重大な影響を与えると考えられる会社情報のことで、企業の合併や倒産、減資、主要株主の異動、訴訟の提起、手形の不渡り、株式分割などであり、上場廃止の原因発生も含まれるとされる。

    *インサイダー取引にならないケース
    市場外での相対取引で売り手と買い手の両方が、未公表の重要事項を共有している場合(知っている場合)である。つまり買い手が上場廃止に抵触するという事実を知っていればインサイダー取引に該当しないことになる。


    今回のケースでは、売り手が上場廃止の可能性を認識し、買い手企業がそれを知らされずに買っているため、インサイダー取引に該当する。

    さらに買い手企業は買った西武株の値段と、その後処分した場合の差額を売り手に損害賠償請求し、民事責任を追及できるとされる。

    又、証取法に絡む不正行為などの場合、監視委は2〜3ヶ月の犯則調査を経て、犯罪との確証を得れば刑事告発に踏み切ると考えられる。

  3. 西武の過少記載問題は内部統制機能が発揮しにくい経営体制を浮き彫りにした。

    約40年間代表取締役だった堤義明前会長
    (1934年5月29日生まれ⇒年数:8、月数:5、日数:2)、29年間監査を担当している会計士、さらに監査役が2004年6月まで、20年以上にわたり全員が西武関係者であったことも明らかになった。

    米国では2001年のエンロン事件を機に監査法人と企業のなれ合いを排除するため企業改革法を実施している。

    日本でも2004年4月に施行された改正公認会計士で監査法人の交代制(原則7年)を義務付けた。

<コメント>

堤義明前会長の10月13日の波動指数は33ポイントであった。

11月が転換月に入っているため厳しい月になると思われる。

さらに2005年の2月も転換月に入るため危機の状況は続くと思われる。

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